○加美町一般事務用消耗品等取扱規程

平成22年7月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、加美町財務規則(平成15年4月1日規則第28号。以下「規則」という。)第157条の規定により分類される物品のうち、一般事務用消耗品等(以下「対象物品等」という。)の購入方法及び調達等を効果的に執行することにより、事務事業の効率化に資するとともに経費の節減を図ることを目的とする。

(取扱い範囲)

第2条 本規程の取扱い物品は、次に掲げるものを除く対象物品等とする。

(1) 一般競争入札、指名競争入札、随意契約、単価契約並びに請書により購入するもの

(2) 規則第164条の規定を経て購入するもの

(3) 規則以外の他の規定により購入方法が限定されるもの

(4) その他、本規程以外の取扱いでも前条の目的が確実に達成されるもの

(購入方法等)

第3条 総務課長は、対象物品等の中から主要な品目を選定し、見積書を徴収するものとする。

2 見積書は、3人以上から毎年度3月及び9月に徴収するものとし、徴収した月の翌月から6ケ月間を有効とする。

3 総務課長は、徴収した見積書により調達方法を決定し、規則第2条に規定する課及び公所の長(以下「課長等」という。)へ通知するものとする。

(調達等)

第4条 対象物品等の発注は、前条第3項の通知に基づき課長等が行うものとする。

2 調達した対象物品等の管理は、課長等がこれを行う。

(補足)

第5条 この規程に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定にかかわらず、初回の見積書の徴収時期は平成22年7月とし、有効となる期間は、第3条第3項の通知をした日から平成22年9月末日までとする。

加美町一般事務用消耗品等取扱規程

平成22年7月1日 訓令第18号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年7月1日 訓令第18号