○加美町公共測量作業規程
平成22年5月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、加美町が行う公共測量について、その作業方法等を定めることにより、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。
(準用)
第2条 この規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)の規定を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「加美町が行う」を加える。第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定により国土交通大臣の承認を得た日から施行する。
平成22年5月31日 訓令第16号
(平成22年5月31日施行)