○加美町新庁舎建設委員会条例

平成22年5月24日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町新庁舎建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、加美町の新庁舎建設に関する事項について調査及び審議する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 公募による町民

3 委員の任期は、庁舎の建設が完了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課庁舎建設準備室において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町新庁舎建設検討委員会条例の廃止)

2 加美町新庁舎建設検討委員会条例は、廃止する。

加美町新庁舎建設委員会条例

平成22年5月24日 条例第14号

(平成22年5月24日施行)