○加美町行政評価推進本部設置要綱
平成22年5月6日
訓令第15号
(設置)
第1条 行政評価システムの構築と導入を推進することにより、効果的かつ効率的な町政運営を実現するため、加美町行政評価推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政評価システムの構築に係る基本方針の策定に関すること。
(2) 行政評価システムの導入に係る計画の策定に関すること。
(3) 行政評価の結果の分析、活用等に関すること。
(4) その他行政評価に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には副町長、副本部長には教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる課等の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(推進部会)
第6条 本部の補助機関として行政評価推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。
2 推進部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本部に付議する事案の調査審議
(2) 行政評価制度の推進及び事務事業評価の支援
3 推進部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。
4 部会長には企画財政課長の職にある者をもって充て、副部会長は、部員の中から部会長が指名する。
5 部員は、別表に掲げる課等の課長補佐級の職員から本部長が指名した者をもって充てる。
6 部会長は、推進部会を総括する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 推進部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(庶務)
第7条 推進本部及び推進部会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
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