○加美町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月31日

規則第11号

加美町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項に規定する宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、障害者福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとするときは、障害者福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等委託通知書(様式第8号)を障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設入所措置等の変更等通知)

第8条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害者福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等変更(解除)決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を委託により実施しているときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置等委託変更(解除)通知書(様式第10号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第38条第1項の規定に基づき措置を受けた身体障害者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、身体障害者措置費用徴収額決定通知書(様式第11号)又は身体障害者措置費用徴収額変更通知書(様式第12号)により納入義務者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた納入義務者は、納入すべき費用を町長の発行する納入通知書により指定の期限までに、町の指定する金融機関等に納入しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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加美町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)