○加美町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成22年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(支給量の基準)
第3条 支給量の基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年9月29日厚生労働省告示第530号)に定めるとおりとする。
(支給量の算定)
第4条 障害者等から介護給付費等に係るサービスの利用申請があったときは、町長は、当該障害者等に対しサービスの利用に係る意向調査を行ったうえで、月当たりの支給量を算定することとする。
(支給決定の申請等)
第5条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況収入等申告書(様式第1号の2)とする。
(障害支援区分の認定通知)
第6条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定等結果通知書(様式第2号)によるものとする。
2 施行令第13条に規定する障害支援区分の変更認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第6号とする。
3 法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
(支給決定等の変更決定の通知等)
第9条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知及び法第24条第3項において準用する法第22条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)又は却下決定通知書によるものとする。
(支給決定取消通知)
第10条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(受給者証の返還等)
第13条 受給者証の交付を受けた者が町外へ転出する場合は、障害福祉サービス受給者証返還届兼障害支援区分認定証明書交付申請書(様式第13号)に受給者証を添えて、町長へ届け出なければならない。
3 受給者証の交付を受けた者が死亡した場合又は受給者証が不要になった場合は、受給者証を町長へ返還しなければならない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第14条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給決定等)
第15条 法第30条第1項の規定による支給の決定をした場合の通知は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に規定する基準額とされる額とする。
(災害等による介護給付費等の特例)
第17条 法第31条に規定する介護給付費等の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額免除申請書(様式第17号)により申請するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用者負担額の免除の適否を決定するものとする。
4 施行令第17条第2項に規定する市町村特例割合は町長が別に定める。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
4 施行細則第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第19条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。
2 町長は、施行規則第65条の9の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の申請があったときは、当該申請に係る支給の要否を決定するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第20条 施行規則第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)とする。
2 法第54条第1項の規定により支給認定を不適当と決定した場合の通知は、自立支援医療費(育成・更生医療)却下決定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生医療)(様式第28号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。
(支給認定の取消し)
第24条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(1) 施行規則第49条第1項の規定による通知を受けたとき。
(2) 支給認定を受けた障害者又は障害児が、法第57条第1項第1号又は同項第2号に該当するとき
(3) 支給認定を受けた障害者又は障害児が、死亡したとき。
(補装具費の支給申請)
第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
2 法第76条第1項の規定による支給認定を不適当と決定した場合の通知は、補装具費支給却下通知書(様式第34号)によるものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第4号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第22号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。