○加美町流行性耳下腺炎予防接種費補助金交付要綱

平成22年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、流行性耳下腺炎の予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、流行性耳下腺炎の個人の発病又は重症化の防止及びその流行の予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(補助金の名称)

第2条 この告示により交付する補助金は、加美町流行性耳下腺炎予防接種費補助金(以下「補助金」という。)という。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものの保護者等とする。

(1) 予防接種を加美町が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で受けた町内に住所を有する1歳以上の未就学児

(2) 予防接種を指定医療機関以外の医療機関で受けた町内に住所を有し、郡外の施設に入所している1歳以上の未就学児

(補助金の額及び交付回数等)

第4条 補助金の額は、予防接種費用額に対し5,000円を限度として公費で負担とするものとする。

2 補助金の交付回数は、被接種者1人に対して1回とする。

3 被接種者は、予防接種費用額から第1項の公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、予防接種を受けた指定医療機関に支払わなければならない。ただし、指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合は、予防接種費用額の全額を、予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、次により、前条に規定する公費負担を支払うものとする。

(1) 指定医療機関で予防接種を受けた場合

指定医療機関は、予防接種を実施した月毎に予診票を添えて町長に請求するものとし、町長は委託料として指定医療機関に支払うものとする。

(2) 指定医療機関以外で接種を受けた場合

被接種者の保護者等は、加美町流行性耳下腺炎予防接種費補助金交付申請書(別記様式)に、医療機関で発行した予防接種に係る領収書の写し、母子健康手帳の写し等予防接種をしたことを証明できるものの写し及び預金通帳の写しを添えて町長に請求するものとし、町長は保護者等に対し補助金として支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日告示第25号)

この告示は、平成22年8月12日から施行し、改正後の加美町水痘及び流行性耳下腺炎予防接種費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年1月20日告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

加美町流行性耳下腺炎予防接種費補助金交付要綱

平成22年3月30日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月30日 告示第10号
平成22年8月12日 告示第25号
平成27年1月20日 告示第1号