○加美町幼児ことばの教室実施要綱

平成20年6月27日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、ことばの発達に問題をもつ幼児の早期発見と日常生活に必要なことばを正しく発音するための訓練指導を行う加美町幼児ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)を実施することにより、幼児の健全育成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ことばの指導訓練に関すること。

(2) ことばの相談に関すること。

(3) 発達相談事業に関すること。

(対象者)

第3条 この事業の対象は、原則として町内に居住する公立保育所・認定こども園(幼稚園部)・幼稚園の概ね5歳から就学前までの児童を対象とし、言語検査の結果次の各号に該当する幼児とする。

(1) ことばの発達に遅れがある幼児

(2) 正しい発音ができない幼児

(3) 話しのリズムが異常な幼児

(4) 口蓋裂でことばがうまく言えない幼児

(5) 耳が遠くてことばがうまく言えない幼児

(6) その他ことばに問題を持つ幼児

(実施場所)

第4条 この事業の実施場所は、対象幼児が通う次の該当する施設とする。

(1) 中新田保育所

(2) 認定こども園おのだひがし園

(3) 認定こども園おのだにし園

(4) 認定こども園みやざき園

(5) 賀美石幼稚園

(指導の申込)

第5条 ことばの教室で指導を希望する幼児の保護者は、ことばの教室指導申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指導の決定)

第6条 町長は、前条の申込みを受け、内容を審査し適当と認めたときは、ことばの教室指導決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、この事業の実施に当たり医療機関、児童相談所、保健師等の関係機関と十分に連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(庶務)

第8条 この事業の庶務は、子育て支援室(ことばの教室担当)において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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加美町幼児ことばの教室実施要綱

平成20年6月27日 訓令第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年6月27日 訓令第23号
平成22年3月30日 訓令第9号
平成23年3月30日 訓令第4号