○加美町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年7月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精の治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成する事業(以下「特定不妊治療費助成事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 特定不妊治療の受療日において、引き続き1年以上加美町内に住所を有し、居住している夫婦(法律上婚姻関係にある者に限る。)であること。

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業に係る宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の交付を受けていること。

(助成の額及び助成期間)

第3条 助成する額は、特定不妊治療に要した費用から県の助成額を差し引いた額に対し、1回当たり10万円を限度に助成するものとする。通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療機関の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、加美町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書(写し)

(2) 医療費の領収書(写し)

(3) 夫婦にかかる住民票

(4) 戸籍謄本

(5) その他町長が必要と認める書類

2 以下の要件を満たした場合は、関係書類の添付を省略することができる。

(1) 住民票については、同年度内の2回目以降の申請時、前回提出した住民票の発行日から3か月以内に申請を行う場合

(2) 戸籍謄本については、住民票で婚姻関係が確認できる場合

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、加美町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は加美町特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者については、その交付を取り消すとともに、交付済みの助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第7条 町長は、事業の助成状況を明確にするため、加美町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月19日訓令第27号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年4月1日告示第54号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する

(平成30年3月28日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

(令和3年5月30日告示第51号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

様式 略

加美町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成18年7月25日 告示第37号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年7月25日 告示第37号
平成24年6月19日 訓令第27号
平成29年4月1日 告示第54号
平成30年3月28日 告示第16号
令和3年5月30日 告示第51号