○加美町知的障害者相談員設置事業実施要綱
平成22年3月16日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(相談員の委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者を相談員として委嘱し、次条に掲げる業務を実施するものとする。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。
(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。
(3) 援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に付随する業務を行うこと。
(委嘱の期間)
第4条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない行為があった場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 県又は町等関係機関と連携を密にすること。
(2) 業務上知り得た秘密を守ること。
(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。