○加美町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年3月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(相談員の委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者を相談員として委嘱し、次条に掲げる業務を実施するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。

(2) 施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。

(3) 援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(委嘱の期間)

第4条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務状況について翌月20日までに町長に業務報告書(様式第1号)により報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及びケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 県又は町等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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加美町知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成22年3月16日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)