○加美町土地改良施設管理条例

平成22年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、加美町が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上川原頭首工

加美郡加美町字西佳原地内

(施設の管理)

第3条 町長は、次に掲げる事項について管理規則を定め、施設の管理を行うものとする。

(1) 取水、放流及びゲートの操作に関すること。

(2) 施設を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関すること。

(3) 干ばつ、洪水その他の緊急事態における措置に関すること。

(4) その他施設の管理に関し必要な事項

(管理の委託)

第4条 町長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を土地改良区に委託することができる。

(その他)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

加美町土地改良施設管理条例

平成22年3月12日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月12日 条例第1号