○加美町健康増進計画策定部会設置要綱
平成22年2月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 加美町民の健康増進を推進する施策についての計画を策定するため、加美町健康増進計画策定部会(以下「策定部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定部会は、健康増進法第8条第2項の規定に基づき、平成17年度から平成22年度までの加美町健康増進計画「げんき加美町21」の進捗状況を踏まえながら、平成23年度からの加美町健康増進計画について審議策定する。
(構成)
第3条 策定部会は、20人以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 学校・事業所等関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 関係行政機関関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、平成22年3月から平成23年3月とする。欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 策定部会に部会長、副部会長を置く。部会長、副部会長は委員の互選によって定める。
2 部会長は、策定部会の会務を総括し、策定部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 策定部会の会議は、部会長が召集し、部会長が議長となる。
2 部会長は、必要に応じて策定部会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定部会の庶務は、加美町保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定部会の運営に関して必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。