○加美町暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例

平成21年12月17日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用を制限することにより、住民生活の安全と平穏の確保を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 地方自治法第244条第1項による施設をいう。

(3) 使用等 公の施設が都市公園である場合にあっては使用、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び加美町都市公園条例(平成15年加美町条例第196号)第2条第1項に掲げる行為、その他の場合にあっては使用をいう。

(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。

(使用の制限)

第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。

3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等を停止するものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長(使用等の許可の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、加美警察署長の意見を聴くことができる。

2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、当該公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認められるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、加美警察署長の意見を聴くよう求めることができる。

3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、加美警察署長の意見を聴くものとする。

4 町長は、第1項及び前項の規定により加美警察署長から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合における第2条の規定による改正後の加美町暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第26条第1項」とする。

加美町暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例

平成21年12月17日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月17日 条例第39号
平成27年3月16日 条例第6号