○加美町障害者等訪問リハビリテーション事業実施要綱

平成21年6月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という。)を行うことにより、日常生活の質的向上を図り、障害者等の生活の自立を助けることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、加美町とする。ただし、事業の実施にあたっては、加美郡医師会及び関係機関の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等のうち、日常生活上必要な訓練及び指導を必要とするものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭訪問等による身体機能の維持・向上のための運動及び生活指導

(2) 住宅改修・福祉用具に関する相談

(3) 機能訓練等に関する相談

(4) 家族に対する指導助言

(5) その他必要と認められること

(利用の申請)

第5条 前条第1項第1号の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、事業利用申請書(様式第1号)に医師の意見書を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による事業利用申請書を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、事業利用決定通知書(様式第2号)又は事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の有効期間)

第7条 利用の有効期間は、利用を決定した日から当該年度の末日までとする。

(利用者負担)

第8条 利用者負担は、無料とする。

(事業従事者)

第9条 事業従事者は、理学療法士又は作業療法士の資格を有するものとする。

2 事業従事者は、必要に応じて主治医及び関係機関と連携を図り、円滑な事業の実施に努めるものとする。

3 事業従事者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

様式 略

加美町障害者等訪問リハビリテーション事業実施要綱

平成21年6月1日 訓令第26号

(平成21年6月1日施行)