○加美町障害者等訪問リハビリテーション事業実施要綱
平成21年6月1日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という。)を行うことにより、日常生活の質的向上を図り、障害者等の生活の自立を助けることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、加美町とする。ただし、事業の実施にあたっては、加美郡医師会及び関係機関の協力を得て実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等のうち、日常生活上必要な訓練及び指導を必要とするものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家庭訪問等による身体機能の維持・向上のための運動及び生活指導
(2) 住宅改修・福祉用具に関する相談
(3) 機能訓練等に関する相談
(4) 家族に対する指導助言
(5) その他必要と認められること
(利用の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による事業利用申請書を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(利用の有効期間)
第7条 利用の有効期間は、利用を決定した日から当該年度の末日までとする。
(利用者負担)
第8条 利用者負担は、無料とする。
(事業従事者)
第9条 事業従事者は、理学療法士又は作業療法士の資格を有するものとする。
2 事業従事者は、必要に応じて主治医及び関係機関と連携を図り、円滑な事業の実施に努めるものとする。
3 事業従事者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
様式 略