○加美町子育て支援・児童虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成17年11月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 児童の権利を守り、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応、自立に至る支援を行うため、加美町子育て支援・児童虐待防止対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関相互間における連携と相互の協力によって子育て支援及び児童虐待防止対策の推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援・児童虐待防止に関する相談窓口の充実を図る。

(2) 子育て支援の環境づくりについて検討する。

(3) 関係職員の研修と連携を図り、児童虐待防止のための活動を行う。

(4) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議並びに処遇困難な事例の検討

(5) その他関連する活動

(組織)

第3条 協議会の委員は、児童に関わる関係機関・団体の代表者20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係

(2) 教育関係

(3) 保健医療関係

(4) 警察・司法関係

(5) その他

3 要保護児童等対策地域協議を行う場合は、実際に活動する実務者で構成し定期的に実務者会議を行うものとする。及び必要時個別支援会議を行うものとする。

(任期)

第4条 委員(関係行政機関の官吏又は吏員である委員を除く。)の任期は2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選とする。

2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は子育て支援室に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第23号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第29号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

加美町子育て支援・児童虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成17年11月1日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第22号
平成21年11月24日 訓令第23号
平成24年6月29日 訓令第29号
令和5年3月31日 訓令第2号