○加美町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成21年11月4日

告示第35号

(目的)

第1条 この事業は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき国が医療機関と契約を結び新型インフルエンザワクチンを接種する事業において、被接種者から徴収する実費負担について、経費の全額又は一部を助成し、新型インフルエンザによる死亡者の発生及び重症化の防止を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 平成4年4月2日以降に生まれた者

(2) 接種時に65歳以上の者又は接種時に60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている者及び町民税非課税世帯に属する者(以下「低所得者」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(実施期間)

第3条 事業の実施期間は、平成22年10月1日から平成23年3月31日までとする。

(ワクチン接種の申込み)

第4条 ワクチン接種を希望する者は、実施要綱により、国と契約を結んだ医療機関に申し込むものとする。

2 低所得者が、加美郡医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)でワクチン接種を希望する場合は、あらかじめ代理受領受給資格証明書交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、代理受領受給資格証明書(様式第2号)の交付を受け、委託医療機関に提出するものとする。

(接種に要する費用負担等)

第5条 実施要綱で定める1人当たりのワクチン接種費用額に対し、次に定める額を公費で負担とするものとする。

(1) 低所得者 1回目3,600円 2回目2,550円(1回目と異なる医療機関で接種を受けた場合は3,600円) 予診のみ1,790円

(2) 前号以外の者 1回目、2回目ともに1,500円

2 被接種者は、ワクチン接種費用額から前項の負担額を差し引いた額を自己負担額として、当該ワクチン接種を受けた委託医療機関に支払わなければならない。なお、委託医療機関以外の医療機関でワクチン接種を受けた場合は、ワクチン接種費用額の全額を、ワクチンの接種を受けた医療機関に支払うものとする。

3 町長は、次に定めるところにより、公費負担を支払うものとする。

(1) 委託医療機関で接種を受けた場合 第1項第1号及び第2号に規定する負担額は、委託料として委託医療機関に支払うものとする。

(2) 委託医療機関以外で接種を受けた場合 第1項第1号及び第2号に規定する負担額を上限として、被接種者からの請求に基づき補助金として支払うものとする。

(委託料等の請求)

第6条 委託医療機関は、予防接種を実施した月毎に新型インフルエンザワクチン接種委託料請求書(様式第3号)に予診票及び代理受領受給資格証明書を添えて、町長に請求するものとする。

2 委託医療機関以外でワクチン接種を受けた被接種者は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第4号)に、医療機関で発行したワクチン接種に係る領収書の写し、新型インフルエンザ予防接種済証の写し、及び預金通帳の写しを添えて、町長に申請するものとする。

3 町長は、前各項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは公費負担額を委託医療機関、又は被接種者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、新型インフルエンザワクチンの接種が開始された日から適用する。

(平成22年3月10日告示第4号)

この告示は、平成22年3月10日から施行し、改正後の加美町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担費用軽減事業実施要綱の規定は、平成22年1月25日から適用する。

(平成22年9月30日告示第31号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

加美町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成21年11月4日 告示第35号

(平成22年10月1日施行)