○加美町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき高齢者のインフルエンザ予防接種を促進し、発病予防及び重症化防止のため、加美町に住所を有する者で町外の病院及び老人福祉施設等に入院し、若しくは入所している者又は自宅療養者(以下「施設入所者等」という。)の予防接種費用の一部又は全部を補助金として交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、施設入所者等でインフルエンザの予防接種を受けた次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 加美町に住所を有する者

(2) 接種時に65歳以上の者又は接種時に60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 加美郡外の病院及び老人福祉施設等に長期入院若しくは長期入所している者又は自宅療養している者で加美郡内の医療機関での接種が不可能な者

(4) 当該年度10月1日から翌年1月末日までに接種した者

(補助額)

第3条 補助額は、補助対象者1名につき、3,000円とし、当該年度1回とする。

(本人負担額の免除)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受けている者は、本人負担額を免除し、予防接種費用支払総額全額を補助する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施設入所者等又はその家族(以下「申請者」という。)は、高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種補助金交付申請書(別記様式)及び予防接種に係る医療機関の領収書を町長へ提出するものとする。

(補助金の支給)

第6条 町長は、補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、申請者の指定された口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、この要綱に違反して補助金の交付を受けた者には、交付した補助金の全額負担を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種補助金交付要綱の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年9月30日告示第63号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第61号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

画像

加美町高齢者施設入所者等インフルエンザ予防接種補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年10月1日 告示第30号
平成26年1月28日 告示第3号
平成27年9月30日 告示第63号
令和4年9月30日 告示第61号