○加美町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年10月9日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(届出の対象)

第2条 この規則における届出の対象となる事業者は、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業を行う介護サービス事業者であって、すべての事業所が加美町内に所在する介護サービス事業者とする。

(業務管理体制の届出)

第3条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書(第1号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第4条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、業務管理体制の届出事項の変更に係る届出書(第2号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第5条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書(第1号様式)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第3条から前条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年10月9日 規則第26号

(平成21年10月9日施行)