○加美町養育支援訪問事業実施要領

平成21年3月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この事業は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等が訪問して養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加美町とする。ただし、町長は、この事業の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(支援の対象)

第3条 この事業の支援対象は、3ヶ月児童家庭訪問支援事業、母子保健事業等の保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により、支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査の未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(支援の内容)

第4条 養育支援訪問事業における援助の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(支援の方法)

第5条 養育支援訪問事業の中核となる機関を保健福祉課(以下「中核機関」という。)とし、関係機関からの情報提供により把握された養育支援が特に必要な家庭について情報の収集を行う。

2 中核機関は前項の規定による状況把握の結果、支援の必要があると認める家庭に対し訪問者や支援目標、支援内容等を決定する。

3 中核機関は支援家庭について、支援の継続や終結についての進行管理を行う。

(支援の実施者)

第6条 養育支援が必要であると認める家庭に対する援助は、保健師、助産師、保育士等が実施する。

(秘密の保持)

第7条 養育支援の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

加美町養育支援訪問事業実施要領

平成21年3月30日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月30日 訓令第9号