○加美町内肉用子牛導入促進事業奨励金交付要綱

平成21年3月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町内の畜産農家が生産した子牛を、みやぎ総合家畜市場(以下「市場」という。)において基準価格以上で導入し、併せて肥育データを提供する肥育農家等に対し、加美町内肉用子牛導入促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付して肉用牛生産基盤の拡大及び育種改良に努めるとともに、本町生産肉用牛の声価と生産農家の所得の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、肥育農家等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 加美町内で肥育牛を飼養している個人

(2) 加美町内で肥育牛を飼養している個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、1頭5万円を限度とし、予算の範囲内で定める。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、導入牛に係る次に掲げる書類を添えて、加美町内肉用子牛導入促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記書の写し

(2) 市場発行の家畜購買票の写し

(3) 個体識別情報の写し

(4) 肉用牛枝肉情報全国データベース利用規定に係る同意書(公益社団法人日本食肉格付協会会長あて)の写し

(飼育管理の義務)

第5条 奨励金の交付を受けた導入牛は、譲渡、転貸、委託その他いかなる理由をもってするを問わず、他人に飼育管理をさせてはならない。

(奨励金の返還)

第6条 前条の規定に違反した場合は、奨励金の一部又は全部の返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年3月23日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加美町内肉用子牛導入促進事業奨励金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年1月16日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

加美町内肉用子牛導入促進事業奨励金交付要綱

平成21年3月27日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成21年3月27日 告示第8号
平成24年3月23日 告示第8号
平成26年11月25日 告示第48号
平成29年1月16日 告示第4号
平成31年3月20日 告示第20号
令和3年3月31日 告示第30号
令和5年3月29日 告示第24号