○加美町教育・保育施設等入園選考に関する要綱

平成20年12月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24項第3項規定に基づき、保育の実施に係る児童の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(優先順位の決定)

第2条 教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)又は地域保育事業(支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。以下同じ。)への入園申込のあった児童(以下「入園申込児童」という。)については、入園選考基準表(別表1)により調査を行い、優先順位を決定する。ただし、特別な事情がある場合は、状況を総合的に判断して町長が決定するものとする。

(入園の決定及び利用調整)

第3条 年度当初に入園する児童の決定は、教育・保育施設等ごとに入園可能な児童数の範囲内において次条に規定する選考委員会を開催し、利用についての調整を行い、会議での審議内容を考慮し、決定する。

(選考委員会)

第4条 選考委員会は、第3条第1項の規定により開催するものとする。

2 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充て、委員は次に掲げる者とする。

(1) 教育総務課長

(2) 子育て支援室長

(3) 教育・保育施設の長

(4) 小規模保育事業の施設の長

(5) その他委員長が必要と認める者

3 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日告示第45号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年11月30日告示第44号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年1月23日告示第14号)

この告示は、平成27年1月26日から施行する。

(平成30年10月1日告示第60号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定による選考の対象は、平成31年4月1日以降入園児童とし、平成30年度中の入園児童については、なお従前の例による。

(令和5年9月25日告示第64号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

画像

加美町教育・保育施設等入園選考に関する要綱

平成20年12月1日 告示第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年12月1日 告示第44号
平成23年12月27日 告示第45号
平成24年11月30日 告示第44号
平成27年1月23日 告示第14号
平成30年10月1日 告示第60号
令和5年9月25日 告示第64号