○加美町母子生活支援センター嘱託医に関する規則

平成21年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定により、厚生労働大臣が規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する省令(昭和23年厚生省令第63号)第4章第27条第1項の規定により加美町母子生活支援センター(以下「母子生活支援センター」という。)に嘱託医1名を置く。

(職務)

第2条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子生活支援センター入所者の年2回の健康診査を実施する。

(2) 母子生活支援センター入所者の健康に関わる指導及び助言・相談を行う。

(任期)

第3条 嘱託医の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

2 嘱託医は、再任することができる。

(報酬)

第4条 嘱託医の報酬は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条別表第1のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

加美町母子生活支援センター嘱託医に関する規則

平成21年1月26日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年1月26日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第6号