○加美町水道事業の水道料金等徴収及びその他業務委託に関する規程

平成21年1月21日

企管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規程に基づき、加美町水道事業の水道料金等徴収及びその他業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を法人に委託することに関して必要な事項を定める。

(業務の範囲)

第2条 加美町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の業務を委託することができる。

(1) 窓口業務

(2) 検針業務

(3) 収納業務

(4) 滞納整理業務

(5) 開閉栓業務

(6) その他管理者が必要と認める業務

(収納できる水道料金等の範囲)

第3条 加美町から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の徴収できる水道料金等は、次に掲げるものとする。

(1) 加美町水道事業給水条例第26条の給水料金及びメーター使用料

(7) その他水道事業に係る収納金

(委託の基準)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当し、かつ適当と認める受託者に業務を委託すること。

(1) 業務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。

(3) 業務を委託した場合において、徴収された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。

(4) 加美町内に事務所を有すること。

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、業務を受託者に委託する場合は、契約期間、委託内容、契約の解除、損害賠償、個人情報の取扱いその他必要な事項を記載した契約書を作成し、前条の規定により適当と認める者と契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結は、加美町水道事業会計規程第93条の規定により準用する加美町財務規則の定めるところによる。

(告示公表)

第6条 管理者は、業務の全部又は一部を受託者に委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の住所及び名称)

(2) 委託期間

(3) 委託業務の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(水道料金の収納方法)

第7条 管理者は、受託者に水道料金等を現金又は小切手等で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(収納金の払い込み)

第8条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめのうえ、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づき水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(水道メーターの検針)

第9条 管理者は、検針業務の受託者に対し、検針票その他の関係書類を定め、期間を定めて検針させるものとする。

(委託区域)

第10条 管理者は、委託業務の区域(以下「委託区域」という。)を定めるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その委託区域以外での業務を行わせることができる。

(身分証明書の発行)

第11条 管理者は、受託者に業務従事者証を交付する。

2 受託者は、委託業務に従事する場合は、常に業務従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(契約の解除)

第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については、管理者は一切の責は負わない。

(1) 委託業務の処理に不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により加美町水道事業に損害を与えたとき。

(3) 加美町水道事業の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 委託業務の成績が著しく不良で、かつその向上の見込みがないと認めたとき。

(5) 第4条の要件を備えなくなったとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(受託者の報告等)

第13条 受託者は、業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したとき、その他加美町水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 受託者は、委託業務を遂行するにあたり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(雇用)

第16条 受託者は、自社以外の者を検針及び徴収員として雇用する場合は、努めて加美町内の者を採用すること。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年2月12日企管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

加美町水道事業の水道料金等徴収及びその他業務委託に関する規程

平成21年1月21日 企業管理訓令第1号

(平成22年4月1日施行)