○加美町地縁による団体の認可等に関する取扱要綱

平成20年12月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に定める地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可(以下「認可」という。)及びこれに関連する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認可の資格)

第2条 認可は、町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、法第260条の2第2項各号に定める認可要件に該当するものに対して、町長が行う。

(認可申請)

第3条 認可を受けようとする団体は、認可申請書に規約等を添えて町長に提出しなければならない。

(認可、不認可の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けた日から30日(閉庁日を除く。)以内に認可又は不認可を決定し、申請者にその結果を通知しなければならない。

(認可告示)

第5条 町長は、認可の決定をしたときは、遅滞なく告示を行うものとする。

2 町長は、前項の告示を行なったときは、その認可の告示事項を記載した地縁団体台帳を作成しなければならない。

(証明書の発行及び閲覧)

第6条 認可を受けた地縁団体についての証明書の発行及び内容の閲覧は、申請により行うものとする。

(告示事項の変更)

第7条 認可を受けた地縁団体は、第5条に規定する告示内容に変更があったときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届を受けたときは、すみやかに内容を審査し、その内容を告示しなければならない。

(認可効力の発生時期)

第8条 認可を受けた地縁による団体は、法第260条の2第13項の規定により、本要綱に基づく告示があるまでは、認可を受けた地縁による団体となったこと及び本要綱に基づいて告示された事項をもって第三者に対抗することができない。

(規約変更の届け)

第9条 認可を受けた地縁団体は、規約を変更したときには遅滞なく町長に届け出なければならない。

(規約変更による認可継続の可否及び通知)

第10条 町長は、前条の届を受けたときは、内容を審査し、認可継続の可否を決定し、申請のあった日から10日以内(閉庁日を除く。)に当該地縁団体に通知するものとする。

(手数料の徴収)

第11条 第6条に規定する証明書の発行及び閲覧に際しての手数料は、加美町手数料条例別表によるものとする。

(事務の所管)

第12条 地縁団体に関する認可及びこれに関連する事務は、企画財政課において処理するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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加美町地縁による団体の認可等に関する取扱要綱

平成20年12月26日 告示第40号

(令和4年1月1日施行)