○加美町家畜伝染病等現地防疫対策本部設置要綱

平成20年12月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく監視家畜伝染病等(以下「家畜伝染病等」という。)の防疫及びその他の対策について、国、宮城県及び関係団体と密接な連携を図るため、本町が設置する加美町家畜伝染病等現地防疫対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、町内において家畜伝染病等が発生し、または発生するおそれがある場合において、自衛防疫対策及び宮城県が実施する防疫措置に協力する必要があると認めるときに本部を設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病予防及び蔓延防止に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病等に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長があたる。

3 本部員は別表第1に掲げる者とする。

(本部長の職務及びその代理)

第5条 本部長は、本部を代表し、本部の業務を総括する。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第6条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

4 本部長が認めたときは、専門的知識を有する者等の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。

(活動体制)

第7条 第3条に規定する事項を分掌するために、本部に総務班、発生地班、評価班、追跡班、検診班、移動規制班及び広報班を置き、本部員が班長及び班員を兼ねる。

2 第2条の規定により本部が設置された場合、各班は直ちに非常配置体制を整え、所定の業務に着手しなければならない。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第8条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に連絡及び協力を要請することができる。この場合において、事後に直ちに本部長に報告しなければならない。

(本部の解散)

第9条 本部長は、防疫処置が概ね完了したとき、又は家畜伝染病等が発生するおそれがなくなったと認めたときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、産業振興課において行なう。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

本部

対応班

役職

役職

班体制

本部長

町長

 

 

副本部長

副町長

 

 

教育長

 

 

本部員

産業振興課長

班長

【総務班】

① 人員の配置・調整

② 防疫資材の調達・確保・供給

③ 本部会議の開催等の事務

④ 関係機関との連絡調整 外

総務課長

班員

加美よつば農業協同組合長

班員

宮城県農業共済組合長六の国支所長

班員

建設課長

班長

【発生地班】

① 発生農場に常駐し、当面の防疫措置

② 殺処分・消毒・埋去

小野田支所長

班員

宮崎支所長

班員

会計管理者

班長

【評価班】

① 殺処分家畜の評価の補助

② と殺消毒業務の補助

③ 文書の整理、経理、物品の管理

税務課長

班員

農業振興対策室長

班員

教育総務課長

班長

【追跡班】

① 発生家畜と関係家畜の疫学調査、関連物の追跡及び防疫上の指示

生涯学習課長

班員

ひと・しごと推進課長

班員

上下水道課長

班長

【検診班】

① 発生現場周辺や汚染地域の緊急検診及び摘発検査の実施

保健福祉課長

班員

森林整備対策室長

班員

農業委員会事務局長

班員

危機管理室長

班長

【移動規制班】

① 移動規制と移動許可証の発行

② 主な消毒ポイントでの消毒

町民課長

班員

加美町消防団長

班員

企画財政課長

班長

【広報班】

① 関係者等への正確な情報の伝達

② 関係情報の管理

加美町家畜伝染病等現地防疫対策本部設置要綱

平成20年12月1日 訓令第36号

(令和3年12月14日施行)