○加美町土づくりセンター条例
平成20年10月27日
条例第23号
(設置)
第1条 畜産経営に伴って生じる家畜排せつ物による畜産公害を未然に防止し、生活環境の整備と畜産の振興を図るとともに地域資源を有効活用した資源循環型農業を推進するため、加美町土づくりセンター(以下「土づくりセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 土づくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町土づくりセンター | 加美町菜切谷字青木原28番282 |
(管理)
第3条 町長は、土づくりセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理の代行)
第4条 町長は、土づくりセンターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に土づくりセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う土づくりセンターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 土づくりセンターの施設及び設備の維持及び管理
(2) 第6条に規定する利用の許可及び制限
(3) 第8条に規定する利用料金の収受
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 土づくりセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 土づくりセンターの運営計画に支障を来すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、土づくりセンター設置の目的に反すると認めるとき。
(利用許可の取り消し等)
第7条 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、土づくりセンターの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 利用者からは、別表第1に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。
2 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を返還することができる。
4 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(有機肥料の販売料金等)
第10条 土づくりセンターで生産した有機肥料を利用する者又は肥料の運搬、圃場への散布を受けようとする者からは、別表第2に掲げる料金((消費税相当額を含む。)以下「販売料金等」という。)を町長に支払わなければならない。
3 前項における販売料金等は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
施設使用料 | 家畜ふん1トン当たり | 1,500 |
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食品残さ1トン当たり | 50,000 |
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運搬車使用料 | 1キロメートル当たり | 100 |
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コンテナ使用料 | 1台当たり | 5,000 |
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別表第2(第10条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
バラ製品 | 1トン当たり | 4,000 | |
袋詰め製品 | 1袋(15キログラム) | 500 | |
バラ製品(成分調整) | 1トン当たり | 8,000 | |
袋詰め製品(成分調整) | 1袋(15キログラム) | 1,000 | |
有機肥料の運搬料金 | 1トン当たり | 1,500 | |
有機肥料の散布料金 | 1トン当たり | 1,500 |