○加美町無料職業紹介事業実施要綱

平成20年9月19日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町内に居住する者(以下「町民」という。)及び加美町内に居住を希望する者(以下「町内居住希望者」という。)に対し、加美町内に事業所を有する企業及び通勤可能な区域の企業への就業を斡旋することにより、若者の地元雇用、企業の解雇等の非自発的理由で退職を余儀なくされた中高年の再雇用等を促進し、求職者の雇用の安定を図ることを目的に、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき、町が行う無料職業紹介事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職業紹介 求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。

(2) 無料職業紹介 職業紹介に関し、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

(3) 職業紹介事業者 法第33条の4第1項の規定による届出をして職業紹介事業を実施する者をいう。

(4) 職業紹介責任者 法第32条の14に規定する事項を統括管理するための責任者をいう。

(事業の実施施設)

第3条 この事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町無料職業紹介所

加美町字西田三番5番地 加美町役場内

(職業紹介責任者)

第4条 実施施設には、職業紹介責任者のほか、事業を実施するために必要な職員を置くことができる。

2 職業紹介責任者は町長が任命する。

(開所日及び開所時間)

第5条 職業紹介所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日は、火曜日、水曜日、木曜日とする。ただし、加美町の休日を定める条例第1条第2号及び第3号に該当する場合は除く。

(2) 開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、開所日及び開所時間を変更することができる。

(事業の内容)

第6条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 町民及び町内居住希望者からの求職の申込みの受付

(2) 加美町内に事業所を有する企業及び通勤可能な区域の企業からの求人の申込みの受付

(3) 求職者に対する就業の斡旋

(4) 求人事業者の開拓

(5) 事業の目的達成のための広報活動

(6) その他事業の目的達成のための必要な事項

(事業の実施方法)

第7条 この事業の実施方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 求職の申込みは、所定の求職票(様式第1号)によるものとする。

(2) 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所し、所定の求人票(様式第2号・一般又は様式第3号・パート)によるものとする。ただし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うことができる。

(3) 町は、求職者の希望に沿った求人と認められるときは、紹介状(様式第4号)で紹介を行うものとする。ただし、同一人物に対する紹介については、月2回を限度とする。

(4) 町は、適宜、企業訪問を行い、求人事業者の開拓及び求人の確保に努めるものとする。

(5) 町は、広報紙、インターネットのホームページ等有効な広報媒体を活用し、適切な広報活動を行うものとする。

(6) 町は、この事業の目的達成に必要な活動を適宜行うものとする。

(有効期間)

第8条 前条第1号の申込みにかかる有効期間は、申込みのあった日から1年間とする。

(関係機関との連携)

第9条 町は、この事業の実施にあたり関係職業安定所等と定期的に情報交換を行い、常に密接な関係を保つほか、他の職業紹介事業者と連携のうえ、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年2月19日告示第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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加美町無料職業紹介事業実施要綱

平成20年9月19日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)