○加美町水道事業給水停止に関する規程

平成20年9月17日

企管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、加美町水道事業給水条例(平成15年加美町条例第213号)第38条に規定する給水の停止に関する手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 工事費、修繕料、料金、加入金又は手数料(以下「水道料金等」という。)が納期限を経過してもなお未納の場合は、納期限後に督促状により通知するものとする。

(催告)

第3条 前条の督促状に指定した納付期限を経過してもなお未納の場合は、催告状により通知するものとする。

(給水停止処分通知書)

第4条 前条の催告状に指定した納付期限を経過してもなお未納の場合は、給水停止処分通知書により通知するものとする。

(給水停止の執行)

第5条 前条の給水停止処分通知書に記載の執行期日までになお納入しない場合又は納入の意思表示をしない場合は、給水停止執行通知書により通知し、処分を行う。

(給水停止の猶予)

第6条 水道料金等の未納者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 水道料金等の一部を納付し、かつ、残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金等分納誓約書の制約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止処分の解除)

第8条 給水停止処分を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止処分を解除するものとする。

(1) 未納の水道料金等を完納したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、水道事業給水停止に関し必要な事項は、水道事業に関する権限を行う町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この規程の規定により給水停止処分を受けているものとみなす。

加美町水道事業給水停止に関する規程

平成20年9月17日 企業管理訓令第2号

(平成20年10月1日施行)