○加美町ふるさと応援基金条例

平成20年9月8日

条例第22号

(設置)

第1条 加美町を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として個性豊かな活力あるふるさとづくりを進めていくため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、加美町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条の目的に対し寄附された寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) ふるさとの自然環境の保全のための事業

(2) ふるさとの未来を担う子ども達を応援する事業

(3) 活力あるふるさとづくりのための事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業及びそれ以外の事業について自らの寄附金を財源として実施する事業を指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が該当事業の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、この基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

加美町ふるさと応援基金条例

平成20年9月8日 条例第22号

(平成20年9月8日施行)