○加美町教育委員会共催及び後援名義取扱に関する規程
平成20年8月26日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共同主催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「加美町教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次の各号に掲げる基準により審査のうえ、これを承認するものとする。
(1) 主催者の基準
イ 国又は地方公共団体
ロ 学校及び学校の連合体
ハ 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)
ニ その他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの
ホ その他教育長が必要と認められるもの
(2) 事業内容の基準
イ 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。
ロ 当該行事の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 宗教的目的を有するもの
(申請の手続)
第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催等承認申請書(様式第1号)を原則として開催期日1月前までに教育長に提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条に規定する申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類
(4) その他必要な書類
(承認の条件)
第7条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行うに際しては、原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。
附則
この規程は、公布の日から施行する。