○加美町ふるさと応援寄附金募集要綱

平成20年8月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町を応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の加美町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさとの自然環境の保全のための事業

(2) ふるさとの未来を担う子ども達を応援する事業

(3) 活力あるふるさとづくりのための事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、加美町ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、町政全般に活用することとする。

(寄附金の受入れ等)

第5条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第6条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(運用状況の公表)

第7条 この寄附金の運用状況は、公表しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

加美町ふるさと応援寄附金募集要綱

平成20年8月1日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)