○加美町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月4日

告示第22号

(設置)

第1条 加美町が行なった予防接種により健康被害が発生した際の適正かつ円滑な処理に資するため、加美町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況および診察内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、第1号に掲げる職にある者をもって充てるとともに、第2号第3号第4号及び第5号に掲げる者に町長が委嘱する。

(1) 加美町副町長

(2) 宮城県が推薦する専門医師

(3) 大崎保健所長

(4) 加美郡医師会長

(5) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項第2号に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは、様式1により、宮城県にその推薦を依頼するものとし、第3号第4号及び第5号に掲げる者に対する場合は様式2により要請するものとする。

(審議の請求)

第4条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは速やかに委員会を設置し、審議に附さなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、第1条の処理が終了するまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員長は、会議の内容により必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を様式3により速やかに町長へ報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、加美町保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年9月30日告示第33号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

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加美町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月4日 告示第22号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年8月4日 告示第22号
平成25年9月30日 告示第33号