○加美町住民バス予約受付センター設置要綱

平成19年1月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送として運行する加美町住民バスの運行拠点となる、加美町住民バス予約受付センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住民バス予約受付センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町住民バス予約受付センター

加美町字南町92―1

(業務内容)

第3条 住民バス予約受付センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 住民バス予約受付センター施設の管理

(2) 住民バス予約受付センター多目的ホール等の貸し出し

(3) 楽ちんワゴン(予約制)利用者の登録及び予約受付等

(4) 住民バス回数乗車券及び定期乗車券の発行販売

(5) 住民バス利用料の精算及び管理

(6) 住民バス利用状況等の集計及び報告

(7) 住民バス事業に関する利用促進等

(管理)

第4条 住民バス予約受付センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 町長は、住民バス予約受付センターの管理を適正かつ公正に実施できる組織に委託することができる。

3 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は、町長が定める。

(人員体制)

第5条 住民バス予約受付センターに、次の職員を置く。

(1) 住民バス予約受付センター所長

(2) その他必要な職員

2 第4条第2項の場合は、委託先の規定に基づくものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年3月12日訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

加美町住民バス予約受付センター設置要綱

平成19年1月1日 訓令第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月1日 訓令第32号
平成29年3月1日 訓令第11号
令和8年3月12日 訓令第4号