○加美町住民バス予約受付センター設置要綱

平成19年1月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、加美町住民バス予約受付センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 住民バス予約受付センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町住民バス予約受付センター

加美町字南町92―1

(管理)

第3条 住民バス予約受付センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 町長は、住民バス予約受付センターの管理を適正かつ公正に実施できる組織に委託することができる。

3 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町住民バス予約受付センター設置要綱

平成19年1月1日 訓令第32号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月1日 訓令第32号
平成29年3月1日 訓令第11号