○加美町住民バス予約受付センター設置要綱
平成19年1月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町住民バス予約受付センターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 住民バス予約受付センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町住民バス予約受付センター | 加美町字南町92―1 |
(管理)
第3条 住民バス予約受付センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 町長は、住民バス予約受付センターの管理を適正かつ公正に実施できる組織に委託することができる。
3 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。