○加美町行旅困窮者援護費支給要綱

平成17年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、「加美町行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則」等の適用を受けない行旅困窮者(以下「困窮者」という。)に対して、必要最低限の旅費(以下「援護費」という。)を支給することについて定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 援護費の支給を受けることができる者は、加美町に滞在し、又は加美町を通過する途上の困窮者で身元がはっきりし、運賃等を所持せず、かつ換金する物品がない等の突発的事故により旅行の目的が達せられなくなった困窮者とする。

(支給額)

第3条 援護費は、運賃等を所持せず、旅行の目的が達せられない困窮者一人につき、次表に定める目的地方面の近隣市町庁舎までの片路分のバス乗車回数券とする。

No

行先

乗車口

降車口

乗車回数券(片路)

1

古川市

中新田西町

七日町

乗降区間内片路回数券

2

色麻町

中新田西町

公立加美病院前

乗降区間内片路回数券

(申請)

第4条 援護費の支給を受けようとする者は、行旅困窮者援護費交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、援護費を支給することが適当であると認めたときは、行旅困窮者援護費支出調書(第2号様式)を作成し、支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、援護費支給に関して必要な事項を別に定めることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

加美町行旅困窮者援護費支給要綱

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号