○加美郡介護認定審査会規則

平成15年4月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美郡介護認定審査会の共同設置に関する規約(平成15年加美町告示第38号)第11条の規定に基づき、加美郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査及び判定)

第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る審査及び判定並びに県の委託による生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の決定に係る審査及び判定(以下「要介護認定等に係る審査及び判定」という。)を行うものとする。

(合議体の数)

第3条 審査会の要介護認定等に係る審査及び判定を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)の数は、4合議体とする。

(1合議体の委員数)

第4条 合議体は、委員7人をもって組織する。

(合議体の招集)

第5条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。

(規則に定めのない事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美郡介護認定審査会規則

平成15年4月1日 規則第135号

(平成15年4月1日施行)