○加美郡介護認定審査会の共同設置に関する規約
平成15年4月1日
告示第38号
(共同設置)
第1条 加美町及び色麻町(以下「関係町」という。)は、共同して、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置する。
(審査会の名称)
第2条 前条の規定に基づき設置する介護認定審査会の名称は、加美郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1 加美町保健福祉課内とする。
(審査会の委員の定数)
第4条 審査会の委員の定数は、28人以内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第5条 審査会の委員は、加美町長及び色麻町長(以下「関係町長」という。)が協議して定める候補者について、加美町長がこれを任命する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、加美町長は、10日以内にその旨を色麻町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命する。
(審査会の委員の身分取り扱い)
第6条 審査会の委員は、その身分取扱いについて、加美町の附属機関の構成員とみなす。
(審査会の事務局)
第7条 審査会の庶務は、加美町が所掌する。
(審査会に関する経費負担)
第8条 審査会の運営に要する経費は、関係町が負担する。
(審査会に関する予算計上等)
第9条 審査会の運営に要する経費は、加美町の予算に計上して支出する。
2 色麻町は、前条第2項の規定により負担すべき額を、負担金として加美町に納入するものとする。
3 前項の負担金の納入時期については、毎年7月末日とする。
4 第1項の加美町の予算は、特別会計とする。
(審査会に関する加美町の決算報告)
第10条 加美町長は、審査会の運営に要する経費に係る決算を加美町議会の認定に付したときは、当該決算を色麻町長に報告するものとする。
(審査会の組織及び運営に関する規則)
第11条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、加美町長が規則で定める。
2 加美町長は、前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ色麻町長に協議するものとする。
3 加美町長は、第1項の規則を制定し、改正し、又は廃止したときは、色麻町長に通知するものとする。
4 前項の規定による通知があったときは、色麻町長は、速やかに当該規則の制定、改正又は廃止について公表するものとする。
(審査会の委員の身分取扱いに関する条例等)
第12条 加美町長は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ色麻町長に協議するものとする。
2 加美町長は、前項に規定する条例等を制定し、改正し、又は廃止したときは、色麻町長に通知するものとする。
3 前項の規定による通知があったときは、色麻町長は、速やかに当該条例等の制定、改正又は廃止について公表するものとする。
(規約に定めのない事項)
第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第8条第2項関係)
関係町の負担する負担割合
区分 | 負担割合 |
均等割 | 100分の20 |
被保険者数割 | 100分の30 |
審査実績件数割 | 100分の50 |
備考 「被保険者数割」の算定基礎は、前年度9月末日現在の第1号被保険者数によるものとし、「審査実績件数割」の算定基礎は、前々年度の審査件数による。