○加美町企画競争審査委員会規程

平成20年7月7日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事、設計業務等を企画競争方式で選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の施行する工事、設計業務等を企画競争する契約について、適正かつ円滑に事務処理を行うため、加美町企画競争審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 審査委員会は、次の事項を審議する。

(1) 企画競争に付した工事、設計業務等について審査する。

(組織)

第4条 審査委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

3 委員は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長及び所管の長並びに町長が必要と認める者を持って充てる。

4 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 議事は出席した委員の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を総務課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年7月7日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町企画競争審査委員会規程

平成20年7月7日 訓令第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年7月7日 訓令第26号
平成24年3月30日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第16号