○加美町健康増進法に係る保健事業等施行要綱

平成20年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)の施行について、老人保健法(昭和57年法律第80号)と調和を保ち、この要綱の定めるところによる。

(医療以外の保健事業の実施)

第2条 医療以外の保健事業は、加美町が行う。

(健康手帳の交付)

第3条 法に定める健康手帳(以下「手帳」という。)は、町内に居住地を有する40歳以上の者で、次の各号に掲げる者に交付するものとする。

(1) 法第25条第1項の規定により医療を受けることができる者

(2) 健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導を受けた者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項および第4項に規定する要介護者及び要支援者で、必要に応じ交付する。

2 医療受給者に対する手帳の交付は、医療受給者証(健康手帳の医療の受給資格を証するページおよび医療の記録に係るページの様式を定める件(昭和57年厚生省告示第192号)に定める医療受給者をいう。)と併せて交付するものとし、生涯にわたり健診結果等情報を継続させるためのライフステージ及び性差に応じた健康課題に対して配慮されたものを交付する。

(手帳の記載方法)

第4条 手帳の記載方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 医療の記録は、法第25条第3項に規定する保険医療機関において記載する。

(2) 医療以外の記録は、手帳の交付を受けた者又はその家族が記載するものとし、必要に応じて保健事業に従事している者が記載する。

(手帳の更新)

第5条 第3条第1項に定める者に交付する手帳は、概ね10年毎に期限を定めて更新することができる。

(手帳の再交付)

第6条 第3条の規定により手帳又は医療受給者証の交付を受けた者が、手帳又は医療受給者証を破損若しくは紛失したときは、当該者の申し出により、町長は手帳又は医療受給者証の再交付をすることができる。

(健康増進事業の実施)

第7条 法第19条の2により、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 歯周疾患健診

(2) 骨粗鬆症検診

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は、同法第50条の被保険者に含まれない40歳以上の者に対する法健康診査及び保健指導

(4) がん検診

(教育の周知)

第8条 町長は、前条の規定により教育を実施しようとするときは、積極的に広報を行い、対象者の参加の促進を図らなければならない。

(健康相談記録票の作成等)

第9条 町長は、健康相談を町民に行うときは、事後の健康指導、助言に資するため相談の内容を記録する健康相談記録票を作成し、保存しなければならない。

(1) メタボリックシンドローム予防のための日常生活の心得

(2) 食生活のあり方

(3) 介護家族の健康指導

(4) 健康増進の方法

(5) その他健康に関する事項

(健康診査の対象者および診査項目等)

第10条 法第19条の2に規定する事業の種類、対象者、項目およびその趣意は町民であることを前提に、別表1のとおりとする。

2 対象者の年齢の基準日は3月31日とする。ただし、骨粗鬆症検診については、当該年度に到達する者とする。

(実施回数)

第11条 前条の健康診査及びがん検診は、同一の者について年1回行うものとする。

(健康診査の実施)

第12条 前条の健診は、仕様書に基づき協議をし、健診団体又は次の医療機関に委託して行う。

2 前項に規定するものの他、必要と認める健康診査については、市内の医療機関へ委託することができる。

(健康診査実施計画の作成)

第13条 町長は、加美郡医師会との調整を図り、健康診査の実施方法、実施時期、実施場所等について当該年度の健康診査実施計画を前年度の1月末日までに作成しなければならない。

(健康診査の周知)

第14条 町長は、健康診査を実施しようとするときは、広報および個別の検診の通知により対象者に周知徹底するものとする。

(健康診査の結果の通知)

第15条 町長は、健康診査を行なったとき、遅滞なくその診査結果を受診者に通知しなければならない。

(記録の整備)

第16条 町長は、健康診査を実施したとき、健康診査記録票を作成し受診者の継続的保健指導に資するものとする。

(費用徴収)

第17条 町長は、健康診査について、法第51条第1項の規定に基づき、別表2の左欄に掲げる区分に応じ、当該に掲げる額を徴収するものとする。区分以外の健診については、健診金額に健康保険の負担割合の3割を乗じ、端数が出た場合は端数を切り捨てて100円を単位とする。

(徴収金の免除)

第18条 町長は、健康診査の受診者が次の各号の一に該当するときは、前条に規定する徴収金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、老人保健法に係る保健事業等の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表 略

加美町健康増進法に係る保健事業等施行要綱

平成20年4月1日 告示第19号

(平成20年4月1日施行)