○加美町住民バス予約受付センター多目的ホール利用規程

平成20年6月27日

訓令第24号

(目的)

第1条 本規程は、加美町住民バス予約受付センター多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の利用に関し、必要な事項を定め、施設の円滑な活用を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 町民の文化、福祉の向上に資する活動を行っている町民又は団体。

(利用申込み)

第3条 多目的ホールを利用しようとするものは、原則として、利用しようとする日の3ケ月前から1週間前までに、利用申請書(様式第1号)を企画財政課長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の変更及び取消し)

第4条 前条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更又は取消しを行う場合は、原則として、利用しようとする日の3日前までにその内容を企画財政課長に報告し、許可を受けなければならない。

(利用料)

第5条 この規程にかかる多目的ホールの利用料は無料とする。

(利用時間)

第6条 多目的ホールの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 加美町住民バス予約受付センターが開業している日の午前8時から午後9時まで。

(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午前8時から午後9時まで

(3) 企画財政課長が認めた場合

(利用者の義務)

第7条 利用者は第3条の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者はその利用の目的を終了したとき(次条の規程により第3条の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を現状に復さなければならない。

3 利用者は、その利用を終えたときは、直ちにその旨を届け出て点検を受けなければならない。

4 利用者は、その責に帰すべき事由により、多目的ホールの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

5 利用者は多目的ホールの利用に関し、展示する展示物等の一切の管理責任を負う。

(利用の制限)

第8条 企画財政課長は、次の各号のいずれかに該当する場合(そのおそれがある場合を含む。)は、第3条の許可を取消し、その利用を制限し、又は多目的ホールからの退去を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他の不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第三者の迷惑になる行為をするとき。

(3) 多目的ホールの施設、設備等を汚損、損傷するとき。

(4) 団体名・教室名・作者の所属団体名等を必要以上に大きく掲示する等の売名行為を行うとき。

(5) 金品の募集、物品の販売、その他営利を目的とする活動を行うとき。

(6) 危険物や異臭を発する物を持ち込むとき。

(7) (補助犬を除く。)や猫等の動物を持ち込むとき。

(8) 政治活動及び宗教活動などを行うとき。

(9) その他施設の管理上支障があるとき。

(鍵の貸与)

第9条 利用者は企画財政課長が指定する日に企画財政課において多目的ホールの鍵を受け取るものとし、利用期間最終日の午後5時まで(最終日が休日の場合は翌日の午前10時まで)に企画財政課へ返却するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

加美町住民バス予約受付センター多目的ホール利用規程

平成20年6月27日 訓令第24号

(平成31年4月1日施行)