○加美町町章等使用規程
平成15年10月1日
訓令第74号
1 この規程は、加美町町章等(以下「町章等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町章等とは、加美町章、町民憲章、加美町の花・木・鳥・魚、その他町が規定する名称等とする。
3 印刷物、工作物等に町章等を使用しようとする者は、別紙1町章等使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町が行なう事業に係るものについてはこの限りではない。
4 前項の申請があった場合、町長はその内容を審査の上、別紙2町章等使用許可通知書により許可するものとする。ただし、下記の事項に該当する場合は許可しないものとし、別紙3町章等使用不許可通知書により通知するものとする。
(1) 公序良俗に反すると認められるもの
(2) 町の品位を傷つけると認められるもの
(3) 町が発行者あるいは施行者であると誤解を受ける恐れのあるもの
(4) その他、町長が不適切であると認めるもの
5 使用許可の期間は2年とする。ただし、町及び申請者から特段の申し出がない限り期間終了後2年間延長されるものとし、以後も同様とする。
6 町章等の使用を許可された者は、許可の対象物以外のものに町章等を使用してはならない。また、その権利を他の者に譲渡又は貸与してはならない。
7 町章を使用する場合は、その形を変形させてはならない。また、色については、モノクロで使用する場合以外は、原則として、F273(ヴェール)とする。
8 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日訓令第22号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。