○加美町食育推進部会委員会設置要項

平成20年6月23日

告示第17号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に基づく加美町食育推進計画を作成するため、加美町食育推進部会委員会(以下「部会委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会委員会は、加美町食育推進計画の作成及び推進に関する必要な事項について調査検討するとともに、提言を行なう。

(組織)

第3条 部会委員会は、食生活部会、食と健康に関する部会、地産地消部会の3部会委員会とし、部会の委員は各10名前後の人数で構成し町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。

(役員)

第5条 部会委員会に部会長、副部会長を各1名置く。

2 部会長及び副部会長は、委員の互選により定める。

3 部会長は部会委員会の会務を総理し、部会委員会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 部会委員会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 部会委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、部会委員会の運営に関し必要な事項はその都度部会委員会に諮って定めるものとする。

この告示は、平成20年6月23日から施行する。

加美町食育推進部会委員会設置要項

平成20年6月23日 告示第17号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年6月23日 告示第17号