○加美町食育推進検討会議設置要綱

平成20年6月23日

告示第16号

(設置)

第1条 加美町の食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、加美町食育推進検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 加美町食育推進計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に規定する市町村食育推進計画をいう。)の作成及びその推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町における食育の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員20人以内で構成し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 検討会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 検討会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聞くことができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項はその都度検討会議に諮って定めるものとする。

この告示は、平成20年6月23日から施行する。

加美町食育推進検討会議設置要綱

平成20年6月23日 告示第16号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年6月23日 告示第16号