○住民票の写し等交付請求における本人確認事務処理要綱
平成20年5月22日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)の規定に基づき、住民票の写し等の交付請求又は申出時において、当該請求又は申し出した者(以下「請求者等」という。)が、当該請求者等の本人であるかどうかを確認する(以下「本人確認」という。)ために、必要な事項を定めることを目的とする。
(本人確認書類等)
第2条 省令第5条、第9条及び第11条の規定に基づく請求者等が本人であることを確認するため、町長が適当と認める書類等は別表に掲げるものとする。
(聴聞による本人確認)
第3条 省令第5条第2号の規定により、職員が請求者等から本人であることを説明させるときは、当該請求者等の住民票に記載されている次の事項について質問するものとする。
請求者の生年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、世帯員の氏名及び生年月日等
2 職員が請求者等に対し前項に掲げる事項について質問したときに、当該請求者等が正しく答えることができた場合は、本人確認したものとみなす。
(面識による本人確認)
第4条 省令第5条第2号に規定するその他の町長が請求者等を特定するために適当と認める方法は、職員の面識による確認方法とする。
2 前項の規定による確認を行うときは、職員が請求者等の顔、氏名並びに居住地を見知っている場合に、本人確認したものとみなす。
(本人確認の方法)
第5条 職員が請求者等の本人確認をするときは、当該請求者等から省令に規定する確認書類等の提示を受け、又はこの要綱に規定する確認書類(方法)等に従って行い、その結果を本人確認の方法、提示させた証明書等の種類等に区分して、交付請求書又は申出書の所定の欄に記載するものとする。
請求者の生年月日、請求者の父母との続柄、請求者の父母その他の親族等の氏名等
2 別表の本人確認書類(方法)等の欄に掲げる次の書類は、戸籍に関する証明書の交付請求時における請求者の本人確認書類に、確認方法は摘要欄に掲げる方法を準用する。
ア 1号書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類、生活保護受給者証、納税証明書(又は非課税証明書、発行後1年以内のもの)、源泉徴収票(発行後1年以内のもの)、後期高齢者医療費受給者証
イ 在学証明書、預金通帳
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日訓令第25号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
請求者等の区分 | 本人確認書類(方法)等 | 摘要 | |
本人等請求及び本人等以外の者の申出(特定受任者以外) | (1号書類) 自動車運転免許証、個人番号カード、住基カード(写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、写真付公務員の身分証 (2号書類Ⅰ) 住基カード(写真なし)、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、1号書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類、生活保護受給者証、納税証明書(又は非課税証明書、発行後1年以内のもの)、源泉徴収票(発行後1年以内のもの)、後期高齢者医療費受給者証 (2号書類Ⅱ) 学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付の資格証明書(1号書類に掲げる書類を除く)、在学証明書、診察券、預金通帳、キャッシュカード、公共料金等の領収書 | ①1号書類のいずれか1以上を提示 ②①の方法によることができないときは、2号書類Ⅰのいずれか1以上及び2号書類Ⅱのいずれか1以上を提示 ③②の方法によることができないときは、2号書類Ⅰのいずれか2以上を提示 ④いずれも有効期限内のものに限る | |
国又は地方公共団体の機関の請求 | 上記1号書類 | ||
特定事務受任者の申出 | ①上記1号書類及び統一申出書(特定事務受任者の職員が押印してあるもの) ②弁護士が弁護士証を提示できないときは弁護士記章(弁護士の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表している場合)及び統一申出書(弁護士職印が押印してあるもの) | ①の方法によることができないときは②の方法 | |
送付を求める場合 | 本人等請求 | ①請求者等の住所が記載されている上記1号書類、2号書類Ⅰ又は2号書類Ⅱのいずれか1以上を送付させ、当該住所を送付先に指定する ②戸籍の附票の写し、住民票の写しを送付させ、当該写しに記載された現住所を送付先に指定する | ①か②のいずれかの方法 |
本人等以外の者の申出(特定受任者以外) | 請求者の戸籍の附票、住民票に記載された現住所を送付先に指定する | ||
国又は地方公共団体の機関の請求 | 請求を行う国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を送付先に指定する | ||
特定事務受任者 | 上記1号書類の写し及び統一申出書(特定事務受任者職印が押印してある)を送付させ、当該特定事務受任者の事務所の所在地を送付先に指定する |