○住民異動届出における本人確認事務処理要綱

平成20年5月22日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)の規定に基づき、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)が、当該届出の本人であるかどうかを確認する(以下「本人確認」という。)ために、必要な事項を定めることを目的とする。

(本人確認書類等)

第2条 省令第8条の規定に基づく届出人が本人であることを確認するため、町長が適当と認める書類等は、別表に掲げるものとする。

(聴聞による本人確認)

第3条 省令第8条第2号の規定により、職員が届出人から住民票の記載事項について説明を求めるときは、次に掲げる事項について質問するものとする。

届出人の生年月日、世帯主の氏名、世帯主との続柄、世帯員の氏名及び生年月日等

2 職員が届出人に対し前項に掲げる事項について質問したときに、当該届出人が正しく答えることができた場合は、本人確認したものとみなす。

(面識による本人確認)

第4条 省令第8条第2号に規定するその他の町長が届出人を確認するために適当と認める方法は、職員の面識による確認方法とする。

2 前項の規定による確認を行うときは、職員が届出人の顔、氏名並びに居住地を見知っている場合に、本人確認したものとみなす。

(本人確認の方法)

第5条 職員が届出人の本人確認をするときは、当該届出人から省令に規定する確認書類等の提示を受け、又はこの要綱に規定する確認書類(方法)等に従って行い、その結果を本人確認の方法、提示させた証明書等の種類等に区分して、住民異動届書の所定の欄に記載するものとする。

(受理決定通知の送付)

第6条 職員は前条の規定により、届出人の本人確認ができなかった場合は、当該届出人(郵送で届出した届出人及び代理人または使者による届出で委任状の文面や署名の字体等から判断して必要と認められる場合を含む。世帯の異動時は世帯主)に対し、様式第1号により届出が受理されたことを通知するものとする。

2 職員は前項の通知をしたときは、住民異動届書の所定の箇所に通知の日付を記入するものとする。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年6月19日訓令第24号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第25号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

本人確認書類等

摘要

(1号書類)

自動車運転免許証、個人番号カード、住基カード(写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、写真付公務員の身分証

(2号書類Ⅰ)

住基カード(写真なし)、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、1号書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類、生活保護受給者証、納税証明書(又は非課税証明書、発行後1年以内のもの)、源泉徴収票(発行後1年以内のもの)、後期高齢者医療費受給者証

(2号書類Ⅱ)

学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付の資格証明書(1号書類に掲げる書類を除く)、在学証明書、診察券、預金通帳、キャッシュカード、公共料金等の収書書

①1号書類のいずれか1以上を提示

②①の方法によることができないときは、2号書類Ⅰのいずれか1以上及び2号書類Ⅱのいずれか1以上を提示

③②の方法によることができないときは、2号書類Ⅰのいずれか2以上を提示

④いずれも有効期限内のものに限る

画像

住民異動届出における本人確認事務処理要綱

平成20年5月22日 訓令第19号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年5月22日 訓令第19号
平成24年6月19日 訓令第24号
平成29年9月29日 訓令第25号