○戸籍の届出における本人確認事務処理要綱

平成20年4月28日

訓令第15号

戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)の規定に基づき、届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という。)において出頭した者(以下「出頭者」という。)が、当該届出事件の本人であるかどうかを確認する(以下「本人確認」という。)ために、必要な事項を定めることを目的とする。

(その他の証明書類)

第2条 省令第11条の2第2号イに規定するその他町長が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。

省令第11条の2第1号に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類、生活保護受給者証、納税証明書(又は非課税証明書、発行後1年以内のもの)、源泉徴収票(発行後1年以内のもの)、後期高齢者医療費受給者証

2 省令第11条の2第2号ロに規定するその他町長が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。

在学証明書、診察券

(聴聞による本人確認)

第3条 省令第11条の2第3号の規定により、職員が出頭者から戸籍の記載事項について説明を求めるときは、次に掲げる事項について質問するものとする。

出頭者の生年月日、出頭者の父母との続柄、出頭者の父母その他の親族等の氏名等

2 職員が出頭者に対し前項に掲げる事項について質問したときに、当該出頭者が正しく答えることができた場合は、本人確認したものとみなす。

(面識による本人確認)

第4条 省令第11条の2第3号に規定するその他の町長が出頭した者を特定するために適当と認める方法は、職員の面識による確認方法とする。

2 前項の規定による確認を行うときは、職員が出頭者の顔、氏名並びに居住地を見知っている場合に、本人確認したものとみなす。

(本人確認の方法)

第5条 職員が出頭者の本人確認をするときは、当該出頭者から省令に規定する確認書類等の提示を受け、又はこの要綱に規定する確認方法に従って行い、その内容を戸籍届出本人確認台帳(様式第1号、以下「確認台帳」という。)に記載すると共に、届書の余白にゴム印(様式第2号)を押して確認欄(届書に当該様式が印刷されている場合は当該欄)とし、当該確認欄に確認結果を記入することにより行うものとする。

(受理決定通知の送付)

第6条 職員は前条の規定により、出頭者の本人確認ができなかった場合は、当該出頭者(出頭しなかった届出事件本人、郵送で届出した届出事件本人を含む)に対し、様式第3号により縁組等の届出が受理されたことを通知するものとする。

2 職員は前項の通知をしたときは、確認台帳並びに届書の確認欄の所定の箇所に通知の日付を記入するものとする。

(確認台帳の保存期間)

第7条 確認台帳は本人確認した年度の翌年から1年間保存するものとする。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

様式 略

戸籍の届出における本人確認事務処理要綱

平成20年4月28日 訓令第15号

(平成20年5月1日施行)