○加美町プロジェクトチームの設置及びその運営に関する規程

平成20年4月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政需要の高度化と多様化に対処し、関係部所の機能を有機的に結合させた機動的組織により、特定の行政課題について総合的かつ効率的に調査、検討を加え、その的確なる処置を図るため設置するプロジェクトチームに関し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)は次に掲げる課題について、設置することができる。

(1) 特に重要と認める政策で、他の部所から広く人材を求め、多角的に検討を要する事案

(2) 複数の部所に関係する事務事業で、広範にわたる調査、研究並びに計画の策定及び調整を必要とする事案

(3) その他町長が特に命じた課題

2 チームを設置する場合は、その課題を担当する課等の長において次の各号に掲げる事項を定めた設置要綱を作成し、総務課長及び関係課等の長と協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

(1) 設置目的

(2) 所掌事項

(3) 編成等

(4) 期間等

(5) 庶務等

(6) その他必要な事項

(組織等)

第3条 チームは、町職員のうちから町長が任命する総括者(以下「チームリーダー」という。)及び構成員(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

2 チームリーダーは命を受けて、チームの事務を総括しメンバーを指揮監督する。

3 メンバーはチームリーダーの指揮のもと、前条第2項に規定する設置要綱に基づき、プロジェクト業務に従事する。

(報告)

第4条 チームリーダーは、必要に応じ、業務の進行状況を町長及び関係課等の長に報告しなければならない。

2 チームリーダーはチームの任務が終了したときは遅滞なく、その成果を町長に報告しなければならない。

(協力及び助言)

第5条 課長等以下全職員は、プロジェクトチームの要請事項および構成員の勤務体制について積極的に協力しなければならない。

2 課長等は、プロジェクトチームに対し、その運営およびプロジェクトの調査研究等について、必要な助言をすることができる。

(解散)

第6条 チームは、町長が所期の目的を達成したと認める場合又は町長が業務の中止を命じた場合には解散する。

(庶務)

第7条 チームの設置に関する事務はプロジェクト担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町プロジェクトチームの設置及びその運営に関する規程

平成20年4月24日 訓令第13号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月24日 訓令第13号