○加美町新生児・産婦訪問指導事業実施要領

平成20年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条の規定に基づき、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、家庭訪問のうえ、適切な指導を行うことにより、異常の早期発見、治療等についての助言を行うとともに、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を実施し、育児不安の解消、児童虐待の防止を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加美町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、加美町に住所を有する新生児及び新生児の育児にかかる母親又は保護者とする。

(対象者の把握)

第4条 対象者は、次の各号により把握するものとする。

(1) 出生届(住民票)または出生連絡票

(2) 医療機関及び家族からの連絡

(訪問指導の内容)

第5条 訪問指導の内容は、次の各号によるものとする。

(1) 新生児の身体発育状況の把握

(2) 新生児の生活環境、疾病予防など育児上必要とする事項についての助言(栄養、保温、感染防止、環境、予防接種、家族計画等)

(3) 母親の妊娠、分娩時の状況及び産褥期における健康状態の把握

(4) 母親のメンタルヘルス・育児不安状況の確認(産後うつ病スクリーニング・ボンディング・ハイリスクチェックシート)

(5) 母親及び保護者からの育児相談

(6) 子育て支援に関する情報提供

(7) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(8) その他、必要と認められる事項の調査

(訪問指導従事者)

第6条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導者」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 町職員のうち、保健師又は助産師の資格を有するもの

(2) 新生児・産婦訪問指導業務を委託した在宅助産師(以下「委託助産師」という。)

(3) 町長は、委託助産師に新生児・産婦訪問指導員証(様式第1号)を交付し、訪問指導の際には、必ず携行させるものとする。

(訪問指導の実施)

第7条 訪問指導の時期は、対象者を把握以後、生後28日までに訪問指導を実施することとするが、里帰り分娩等により新生児期に訪問指導が困難な場合については、生後120日までに実施する。

2 町長は、訪問指導を委託助産師に依頼する場合には、速やかに新生児・産婦訪問指導依頼票(様式第2号)を作成し、交付する。

3 訪問指導者は、訪問指導を実施した場合、速やかに新生児・産婦訪問指導票(様式第3号―①~④)に記録し、町の担当者に報告する。

(1) 委託助産師が実施した場合は、訪問終了後速やかに、新生児・産婦訪問指導実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(2) 疾病の疑い及び心身の発達などに異常を発見した場合は、保護者にその旨を伝えるとともに直に町の担当者に報告する。

(3) 児童虐待が疑われる場合、又その危険性が高いと判断される場合は、直ちに町の担当者に報告する。

(事後措置)

第8条 町の保健師と委託助産師は、相互の連絡を密にし、保健指導が円滑に行われるよう努めるものとする。

2 個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、ケース検討会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(秘密の保護)

第9条 訪問指導者は、知り得た情報の取扱いに留意し、その秘密を保護するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号―② 略

様式第3号―③ 略

様式第3号―④ 略

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加美町新生児・産婦訪問指導事業実施要領

平成20年3月31日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)