○加美町原油価格高騰対策本部設置要綱

平成19年12月26日

訓令第52号

(設置)

第1条 原油価格の異常な高騰により、町民生活及び農林水産業をはじめとする本町産業に深刻な影響が生じている中、原油価格高騰による影響を最小限に抑制し、生活の安全・安心、産業の活力、地域の活性化を確保するための対策を総合的に推進するため、加美町原油価格高騰対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、原油価格等の実態を把握するとともに、原油価格高騰による影響に対する総合的な対策を企画調整し推進する。

(構成)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、対策本部の事務を総理し、会議を主宰する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が召集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第5条 対策本部に検討部会を置く。

2 検討部会は、本部会議に付すべき事項についてあらかじめ調整検討する。

3 検討部会は、部会長、副部会長及び部員をもって構成し、それぞれ別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会長及び副部会長の職務並びに検討部会の会議については、第3第2項及び第3項並びに第4の規定を準用する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

加美町原油価格高騰対策本部設置要綱

平成19年12月26日 訓令第52号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月26日 訓令第52号