○加美町妊婦健康診査実施要領
平成20年3月27日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要領は、母子保健法第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査(以下「事業」という。)を行うことにより、妊娠時の異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、加美町とする。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住する妊婦とする。
(事業委託等)
第4条 事業の委託期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 事業の実施機関は、社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)又は町長が認める医療機関(県外医療機関及び助産所)とする。
3 診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 産科的診察(指導を含む。)
(2) 臨床検査、尿検査(糖、蛋白)、浮腫、血圧測定、血液検査(末梢血液一般検査、血液化学検査、ABO血液型、Rh血液型、赤血球不規則抗体検査、グルコース検査、梅毒抗原検査、HBs抗原検査、HCV抗体検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、B群溶血性連鎖球菌検査)項目及び健診単価等一覧表とおり
(3) 超音波検査
(4) 子宮頚がん検査
(5) HTLV―1抗体検査
(受診票の交付)
第5条 町長は、母子健康手帳を交付するときに妊婦健康診査受診票(助成券)(以下「受診票」という。(妊婦健診様式1~14、17))を交付する。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた妊婦は、実施医療機関に受診票を提出し、健康診査を受ける。
(健康診査の時期及び回数)
第7条 健康診査の時期及び回数は、次のとおりとする。
回数 | 時期 |
第1回 | 妊娠初期(妊婦健診様式1) |
第2回 | 妊娠12~15週前後(妊婦健診様式2) |
第3回 | 妊娠16~19週前後(妊婦健診様式3) |
第4回 | 妊娠20~23週前後(妊婦健診様式4) |
第5回 | 妊娠24~25週前後(妊婦健診様式5) |
第6回 | 妊娠26~27週前後(妊婦健診様式6) |
第7回 | 妊娠28~29週前後(妊婦健診様式7) |
第8回 | 妊娠30~31週前後(妊婦健診様式8) |
第9回 | 妊娠32~33週前後(妊婦健診様式9) |
第10回 | 妊娠34~35週前後(妊婦健診様式10) |
第11回 | 妊娠36週(妊婦健診様式11) |
第12回 | 妊娠37週(妊婦健診様式12) |
第13回 | 妊娠38週(妊婦健診様式13) |
第14回 | 妊娠39週(妊婦健診様式14) |
HTLV―1抗体検査 | 妊娠26~27週前後(妊婦健診様式17) |
備考 なお、HTLV―1抗体検査は、上記の健診票を平成22年12月31日以前に交付された妊婦は6回目~14回のうちいずれか1回(妊婦健康診査様式16)実施する。
(健康診査料)
第8条 それぞれの受診票には上限額を設定し、上限額を超えない場合は町がその全額を負担する。上限額を超える場合は、受診者がその超える額を負担する。
2 町長が認める医療機関(県外医療機関及び助産所)については、受診者が全額支払いし、償還払い申請書(様式3)に領収書と受診票を添付して、産後6か月以内に町に申請するものとする。町は、受診票に記載された上限額又は上限額を超えない場合はその額を、申請書に記載された口座に振り込むものとする。
(診査結果)
第9条 医師会が指定した医療機関は、診査を行った当該月の受診票の所定欄に診査結果を記入し、翌月10日までに医師会に提出する。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日又は前々日とする。
2 医師会は、医師会が指定した医療機関から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査し、翌月20日まで町に送付する。
3 町長が認める医療機関(県外医療機関及び助産所)は、診査を行なった当該月の受診票の所定欄に診査結果を記入する。受診者は産後6か月以内に町に提出する。
4 町長は、前項により送付を受けた受診票の内容を審査するとともに、健診結果を個人カルテに記載する。
(事後指導)
第10条 町長は、妊婦健康診査の結果により、妊婦に対し、当該実施担当機関と連携の上、必要に応じて保健指導を実施する。
第11条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日訓令第23号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
様式 略