○加美町乳児一般健康診査実施要領

平成20年3月27日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法第13条の規定に基づき、乳児の健康診査(以下「事業」という。)を行うことにより、乳児の疾病の早期発見、早期治療等を促進するとともに、乳児の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加美町とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する乳児とする。

(事業委託等)

第4条 事業の委託期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 事業の委託機関は、社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)又は町長が特に認めた医療機関に委託する。

3 診査内容は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 育児指導

(3) その他

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子健康手帳を交付するときに乳児一般健康診査受診票(以下「受診票」という。(様式1号、様式1―2号、様式2号))を交付する。

2 町長は、受診票の交付を明確にするため、妊婦一般健康診査受診票並びに乳児一般健康診査受診票交付台帳(様式6、様式7)を備え、整理しなければならない。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた乳児の保護者は、実施担当機関に受診票を提出し、健康診査を受ける。

(健康診査の時期及び回数)

第7条 健康診査の時期及び回数は、乳児期の前半期(生後2か月を標準)及び後半期(生後8か月~9か月を標準)の各1回とする。

(健康診査料)

第8条 受診票に記載の診査については、全額町の負担とする。

(診査結果)

第9条 医師会が指定した医療機関は、診査を行った当該月の受診票の所定欄に診査結果を記入し、翌月10日までに医師会に提出する。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日又は前々日とする。

2 医師会は、医師会が指定した医療機関から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査し、翌月20日まで町に送付する。

3 町長が特に必要と認めた医療機関は、診査を行った当該月の受診票の所定欄に診査結果を記入し、町に送付する。

4 町長は、前項により送付を受けた受診票の内容を審査するとともに、健診結果を個人カルテに記載する。

(事後指導)

第10条 町長は、乳児一般健康診査の結果により、乳児の保護者に対し、当該実施担当機関と連携のうえ、必要に応じて保健指導を行う。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

加美町乳児一般健康診査実施要領

平成20年3月27日 訓令第8号

(平成20年4月1日施行)